Human Resources

外国人材紹介

特定技能

【背景】

中小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性があります。 そのため現行制度を拡充し、真に受入れが必要と認められる分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を幅広く受け入れる 仕組みとして 在留資格「特定技能」 が創設されました。

週 28 時間内のアルバイトや単純労働が認められない技能実習生だけでは賄い切れない 労働力不足を解消するため、一定のルールのもとで外国人の新たな就労を認める制度です。

【特定技能の特徴】

  1. 単純労働の就労が可能

    今までの日本政府は外国人の単純労働での在留資格は認めていませんでした。しかし、「特定技能」の在留資格では日本国内の少子化、高齢社会の進行による人手不足を補うために単純労働の就労が可能。

  2. 学歴要件、実務経験は必要ない

    日本における就労できる代表的な在留資格(ビザ)「技術・人文知識・国際業務」では原則学歴もしくは実務経験 が求められますが、在留資格「特定技能」では必要ありません。一定以上の知識や技能レベルがあるかどうかは試験によって確認され、在留資格「特定技能」が許可されます。

【特定技能14業種】

※特定技能 1 号は 14 分野で受入れ可。下線の 2 分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能 2 号の受入れ可

外国人技能実習生

外国人技能実習生制度とは

外国人技能実習制度は、日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。

一般的に受入れ可能職種に該当する企業様は、組合のような監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。入国した実習生は、実習実施機関(受入れ企業様)と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために1年~3年間の技能実習に入ります。

こんな企業様にオススメ

  • 若手の活用により社内の活性化を図りたい。
  • 今後ベトナム等、海外進出を検討している。
  • 建設関係、機械・金属関係など技能実習対象職種・作業に該当する企業

採用メリット

  • 基礎技術を持つ人材の活用が可能
  • 3年の長期で安定した人材確保が可能

当社では、基礎技術を習得した勤勉な人材ベトナムやその他の若手人材を技能実習生として企業様へご紹介致します。

外国人材アルバイト紹介サービス

必要なときに、必要な人材を。
外国人アルバイト人材で、現場の“今すぐ”をサポートします。

YWGインターナショナル株式会社では、短時間・スポット的な人手不足に対応する外国人アルバイトの人材紹介サービスを提供しています。
在留資格や労働条件の確認をはじめ、法令順守と文化的配慮を徹底し、安心して働ける・任せられるマッチングを実現します。

サービスの特徴

  • 短時間・急なシフト補完にも対応
    夜間・早朝・土日などの時間帯ニーズに柔軟に対応します。
  • 在留資格・労働条件の事前チェックを徹底
    週28時間以内の労働時間、資格外活動許可の確認など、受け入れ前に法令順守を徹底サポート。
  • 現場にフィットするマッチング力
    職場環境や業務内容に合った人材を厳選してご紹介。
  • 文化・言語面の配慮
    多言語対応・インバウンド接客が可能な人材もご提案可能です。
  • 定着支援・フォロー体制あり
    業務開始後もスムーズに馴染めるよう、継続的なフォローを実施します。

こんな企業様に選ばれています

導入までの流れ(例)

  1. ニーズヒアリング(業務内容・時間帯・人数・言語など)
  2. 人材のご提案・面談
  3. 在留資格・労働条件の確認(法令チェック)
  4. 就業スタート・定着支援開始

🤝法令順守と多様性を両立した安心の人材活用を

単なる人材紹介ではなく、企業様と外国人スタッフ双方にとって安心できる関係性の構築を目指しています。
短期スポットから継続的なシフト補完まで、柔軟に対応いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

外国人エンジニア

外国人エンジニア(技術者)とは

外国人が日本に滞在するために必要な在留資格 「技術・人文知識・国際業務」の「技術」に相当する資格です。日本で就職する外国人はこの在留資格により滞在が許可され、 在留資格の内容と異なる活動(仕事)を行うことはできません。

外国人エンジニアの技術力

ベトナム・中国・インドなどの外国人エンジニアは AI やブロックチェーン等、先端技術分野で高い技術力を保有しています。 日本人エンジニアと比較しても遜色なく活躍できます。

【外国人エンジニアのメリット】

  1. 仕事へのモチベーションが高い

    スキルを持った人材が「日本で働きたい!」と考え、日本語を学習して来日します。日本で働くことが目的なので仕事に対するモチベーションが違います。これは離職リスクが低いことにもつながります。

  2. 雇用期間に制限がない

    技能実習生の場合、制度上1~3年(最長5年)で母国に帰国することになります。技術者の場合は在留資格に定められた期間において滞在・就労が可能であり、資格の更新もできるため長く働くことができます。10年以上働くと永住権の取得も可能になります。

  3. 外国人雇用の体制づくりが進む

    エンジニアの追加採用、技能実習生の受け入れなど今後の人材調達において外国人労働者の採用を考えたとき、その管理指導を行うポジションを任せることもでき、よりスムーズな受け入れが期待できます。

YWGの強み

当社では、求人企業様の業種・職種により、優秀なベトナム人エンジニアをご紹介させて頂き、人材の選定から入国後のフォローまで、万全のサービス体制で企業様をサポートいたします。

【対象職種】